パート・契約社員は契約途中でも即日退職できる?社労士が教える『有期雇用』の正しい退職ルールと実務手続き

「パートだから、契約期間が終わるまでは辞められないと言われた」「シフトに穴をあけられないと店長に引き止められて、心も体も限界なのに抜け出せない」——このような悩みを抱えている方は少なくありません。

「正社員じゃないんだから、そのくらい我慢して」「バイトなのに無責任だ」と言われると、まるで自分の訴えが軽いもののように扱われている気がして、余計につらくなってしまいますよね。けれども、職場で受けるプレッシャーや心身への負担に、雇用形態による違いはありません。パートやアルバイト、契約社員であっても、我慢を重ねて体を壊してまで働き続ける必要はまったくないのです。

この記事では、社会保険労務士の立場から、パート・アルバイト・契約社員などの「有期雇用」で働く方が契約の途中で退職するときの法律上のルールと、退職時に気になる実務上の手続きについて解説します。

「契約期間があるから辞められない」は本当か?

まずは「有期雇用」か「無期雇用」かを確認する

雇用契約には、大きく分けて2つの種類があります。

契約の種類 内容 主な例 退職のルール
無期雇用(期間の定めのない契約) 契約の終わりが決まっていない 正社員、契約期間の定めがないパート・アルバイト 退職の申し入れから2週間で終了(民法第627条第1項)
有期雇用(期間の定めのある契約) 「〇年〇月〇日まで」と期間が決まっている 契約社員、期間を区切って更新するパート・アルバイト 原則は期間満了まで。ただし例外あり(民法第628条・労働基準法第137条)

意外と知られていないのですが、パートやアルバイトであっても、雇用契約書(労働条件通知書)に契約期間が書かれていなければ「無期雇用」にあたります。その場合は正社員と同じく、退職を申し入れてから2週間が経過すれば契約は終了します。まずは、お手元の雇用契約書や労働条件通知書で「契約期間」の欄を確認してみてください。

有期雇用は「原則」期間満了まで。でも、例外がある

契約期間が定められている有期雇用の場合、法律上は「お互いに、契約期間中は契約を守る」ことが原則とされています。会社が「契約期間が終わるまで辞められない」と言うのは、この原則を指していることが多いでしょう。

しかし、これはあくまで「原則」にすぎません。法律には、契約期間の途中であっても退職できる例外がきちんと定められています。また、会社が「契約違反だから違約金を払え」と迫ることについても、労働基準法第16条により、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることは禁止されています。「途中で辞めたら罰金」といった取り決めは、そもそも無効です。

さらに言えば、退職は会社と労働者の双方が合意すれば、契約期間の途中でもいつでも成立します。実際の現場では、有期雇用であっても話し合いのうえで合意退職となるケースが一般的です。「契約期間中だから絶対に辞められない」ということはありません。

社労士が解説:有期雇用でも契約途中で退職できる法的根拠

民法第628条:「やむを得ない事由」があれば、直ちに契約を解除できる

民法第628条では、雇用期間の定めがある場合でも、「やむを得ない事由」があるときは、各当事者は直ちに契約を解除することができると定めています。この解除は、会社の同意や承認を必要とするものではありません。

ただし、裏を返せば、有期雇用で「やむを得ない事由」が認められない場合——たとえば「なんとなく仕事に飽きた」「別のアルバイトのほうが時給が高い」といった単なる自己都合の場合——には、契約期間の途中で一方的に辞めることは、原則として契約違反とみなされる可能性があります。この場合は、会社の合意を得て退職する(合意退職)のが基本となります。だからこそ、ご自身の退職理由が「やむを得ない事由」にあたるかどうかを確認しておくことが大切です。

「やむを得ない事由」に該当し得るものとしては、たとえば次のようなケースが考えられます。あわせて、それを裏付ける客観的な資料の例を整理しました。

やむを得ない事由の例 裏付けとなる資料の例
心身の不調により、働き続けることが難しい(うつ症状、適応障害、体調不良など) 医師の診断書(「就労困難」「休養が必要」などの記載があるもの)
家族の介護や看護が必要になった 家族の診断書、要介護認定の通知書など
ハラスメントや暴言など、職場環境が著しく悪化している 暴言の録音、LINEやメールのやり取り、日時と内容を記したメモ
賃金の未払いなど、会社が契約上の義務を守っていない 給与明細、勤怠記録、振込記録
採用時に明示された労働条件と、実際の労働条件が著しく異なる 求人票、雇用契約書(労働条件通知書)、実際の勤務実態がわかる記録

なお、最後の「労働条件の相違」については、民法第628条とは別に、労働基準法第15条第2項により、労働者は即時に労働契約を解除できると定められています。

「やむを得ない事由」にあたるかどうかは、最終的には個別の事情にもとづいて判断されます。口頭で「体調が悪いので」と伝えるだけでは、会社に「単なる自己都合だ」と受け取られてしまうおそれもあります。特に心身の不調を理由とする場合は、医師の診断書を取得しておくことが、ご自身の状況を客観的に示すうえで非常に重要です。ハラスメントが理由の場合も、録音ややり取りの記録をできるだけ残しておきましょう。

また、民法第628条には、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負うという規定もあります。しかし、体調不良やハラスメント、家族の介護など、労働者に責任のない事情で退職する場合にまで、この規定が問題になることは通常考えにくいでしょう。

労働基準法第137条:契約期間が1年を超える場合、1年経過後はいつでも退職できる

もう一つのルールが、労働基準法第137条です。契約期間が1年を超える有期雇用契約(たとえば「2年契約」「3年契約」など)を結んでいる場合、契約期間の初日から1年が経過した後は、会社に申し出ることによって、いつでも退職することができます。この場合は「やむを得ない事由」も必要ありません。

ここで特に注意していただきたいのは、パートや契約社員に多い「6か月更新」「1年更新」の契約には、この労働基準法第137条は適用されないという点です。 対象となるのは、1回の契約期間が「1年を超える」契約に限られます。「同じ職場で通算1年以上働いている」というだけでは、この規定は使えません。また、一定の高度な専門知識を持つ方や、60歳以上の方との契約(労働基準法第14条第1項各号に該当する契約)も対象外とされています。

ご自身の契約期間によって、契約途中で退職するための方法は次のように変わります。

1回の契約期間 例 契約途中で退職するための方法
1年を超える 2年契約、3年契約 契約初日から1年経過後:労働基準法第137条により、申し出ればいつでも退職できる
1年経過前:民法第628条(やむを得ない事由)または合意退職
1年以下 3か月更新、6か月更新、1年更新 労働基準法第137条は適用されない。民法第628条(やむを得ない事由)または合意退職
期間の定めなし 契約期間の記載がないパート・アルバイト 民法第627条第1項により、退職の申し入れから2週間で終了

まずは雇用契約書(労働条件通知書)で「1回あたりの契約期間」を確認し、ご自身がどこに当てはまるのかを把握しておきましょう。

「即時解除」と「実質的に明日から出社不要」は別のもの

「即日退職」という言葉は、実は2つの異なる意味で使われることがあります。ここを混同しないことが大切です。

区分 内容 法的な根拠・仕組み
法的な「契約の即時解除」 意思表示をした時点で、雇用契約そのものが直ちに終了する 民法第628条(やむを得ない事由)、労働基準法第15条第2項(労働条件の相違)、労働基準法第137条(1年超の契約で1年経過後)、または会社との合意
実務上の「即日離脱(実質的に明日から出社不要)」 雇用契約は退職日まで続いているが、その間は出社しない 退職届の提出とあわせて、退職日までの期間に残っている有給休暇を充てる、または診断書にもとづいて欠勤する旨を伝える

たとえば、正社員などの無期雇用や、やむを得ない事由が認められにくい有期雇用の場合でも、退職の意思表示とあわせて有給休暇の消化や欠勤の意向を伝えることで、退職日を迎えるまで実質的に出社しなくてよい状態をつくれる場合があります。ただし、この場合も雇用契約が終了するのはあくまで退職日です。有給休暇が足りない期間は欠勤扱いとなり、その分の給与は支払われないのが一般的である点にも注意しましょう。

会社が「退職を認めない」ことはできるのか

民法第628条による解除も、労働基準法第137条による退職も、法律上は労働者の一方的な意思表示によって効力が生じるものであり、会社の「許可」は必要ありません。要件を満たしている場合に、「辞めさせない」「シフトを埋めるまでは認めない」という言い分は、法的な根拠を欠くものです。

一方で、「やむを得ない事由」にあたるかどうかについて、会社と見解が分かれることはあり得ます。そうした場合でも、記録に残る形で退職の意思表示をしておくこと、診断書など客観的な資料を用意しておくことが、自分を守るうえで大切です。会社との間で退職の可否をめぐって深刻な争いが生じた場合は、弁護士や労働組合の対応領域となりますので、早めに相談することを検討してください。

退職時のリアルな疑問:給与・保険証・私物・書類はどうなる?

「働いた分の給与は、ちゃんともらえる?」

もらえます。労働基準法第24条では「賃金全額払いの原則」が定められており、契約の途中で退職したとしても、すでに働いた分の給与は全額支払われなければなりません。「途中で辞めたから今月分は払わない」「迷惑料として差し引く」といった扱いは認められません。

また、労働基準法第23条により、退職した労働者から請求があった場合、会社は7日以内に賃金を支払わなければならないとされています(通常は、所定の給与支払日に振り込まれるケースが一般的です)。

「健康保険証や制服、私物はどうする?」

退職のために、わざわざ職場へ出向く必要はありません。

  • 健康保険の資格確認書・保険証:会社の健康保険に加入していた場合、退職日の翌日に資格を失うため、資格確認書(またはお手元に残っている従来の健康保険証)は会社へ返却します。マイナ保険証を利用している場合は、カード自体を返却する必要はありません。
  • 制服・社員証・鍵などの貸与物:郵送で返却できます。送付記録が残る方法(レターパックや簡易書留など)を使うと安心です。
  • ロッカーなどに置いたままの私物:会社に着払いでの郵送を依頼することができます。

あわせて、退職後は健康保険の切り替え(国民健康保険、任意継続、家族の扶養など)や国民年金への切り替えが必要になります。手続きには期限があるものもありますので、退職が決まったら早めに確認しておきましょう。

「離職票や源泉徴収票は、送ってもらえる?」

退職後の手続きに必要な書類は、会社が作成・交付するものと法律で定められています。

書類 主な用途 会社の義務
離職票 失業保険(基本手当)の申請 退職日の翌日から10日以内にハローワークへ手続き。本人が希望すれば交付する義務がある(59歳以上は本人の希望にかかわらず交付)
源泉徴収票 転職先での年末調整、確定申告 退職日以後1か月以内に交付する義務がある(所得税法第226条)
雇用保険被保険者証(会社が保管している場合) 転職先での雇用保険の手続き 会社が預かっている場合は返却を依頼する

離職票が必要な方は、退職の意思を伝える際に「離職票の発行を希望します」と明記しておくと、手続きがスムーズです。

パート・派遣・契約社員でも退職代行を使って安全に退職できる理由

「パートごときで退職代行を使っていいの?」と悩まなくていい

「正社員ならまだしも、パートやバイトで退職代行を使うなんて大げさでは」と、ためらう方も多いかもしれません。しかし、退職代行サービスは雇用形態を問わず利用できるものであり、実際にパート・アルバイト・契約社員の方からのご依頼も少なくありません。

むしろ、少人数の店舗や現場では、店長や責任者との距離が近いぶん、退職を切り出したときの引き止めが強くなりがちです。「LINEが何十件も届く」「休みの日にも電話がかかってくる」といった状況に、一人で向き合い続ける必要はありません。

会社と直接連絡を取らずに退職を進められる

退職代行を利用すれば、退職の意思表示を第三者が会社へ伝えるため、あなた自身が店長や上司と直接やり取りをする必要がなくなります。社労士が運営・監修するものを含む民間の退職代行サービスは、会社と「交渉」する権限を持たず、あくまで本人の意思や希望を会社へ伝える「使者」として動きます。具体的には、次のような流れで進めることが一般的です。

  1. 退職代行サービスが、あなたに代わって退職の意思を会社へ伝達する
  2. あわせて、本人への直接連絡を控えてほしいという希望、有給休暇の消化の希望、離職票などの必要書類の送付依頼を伝達する
  3. 貸与物は郵送で返却し、私物や書類は郵送で受け取る

伝え方は、前述の「即時解除」と「即日離脱」の区別によって変わります。民法第628条などの要件を満たす場合は、本人が契約を即時に解除するという意思表示を伝達します。それ以外の場合は、退職の意思表示とあわせて、退職日までの有給休暇の消化や欠勤の意向を伝達することで、依頼したその日から実質的に出社しない状態をつくれる場合があります。いずれの場合も、民間の退職代行が行うのは本人の意思・希望の「伝達」であり、会社がこれに応じない場合に条件を交渉することはできません。

なお、派遣社員の方の場合、雇用契約を結んでいるのは派遣先の会社ではなく派遣元(派遣会社)です。退職の意思を伝える相手は派遣元になる点に注意しましょう。

運営元による対応範囲の違い

退職代行サービスは、運営元によって対応できる範囲が異なります。

運営元 できること
弁護士 退職の可否をめぐる交渉、未払い賃金の請求などすべての法的代理行為が可能
労働組合 団体交渉権にもとづき、退職日や条件について会社側と交渉できる
民間業者(社労士運営・監修含む) 本人の退職の意思・有給消化の希望・必要書類の送付依頼を会社に伝達する「使者」としての役割。会社との交渉はできない

会社が「やむを得ない事由にはあたらない」と強く争ってきた場合など、退職の可否をめぐって深刻な争いが生じた場合や、未払い賃金の請求が必要な場合は、会社との交渉が必要となり、弁護士や労働組合の対応領域となります(弁護士法第72条により、弁護士でない者が報酬を得て法律事務を取り扱うことは禁止されています)。そのような場合は、弁護士や労働組合が運営する退職代行、または弁護士への直接の依頼を検討してください。

一方、「とにかく会社と直接やり取りをせずに、退職の意思を伝えたい」という場合は、社労士が運営・監修する民間サービスでも対応できます。社労士が関わるサービスでは、退職の意思の伝達に加えて、退職後の健康保険や雇用保険の手続きについて、専門的な立場からのアドバイスを受けられる点が強みです。

まとめ

パートやアルバイト、契約社員であっても、「契約期間が終わるまで絶対に辞められない」ということはありません。契約期間の定めがなければ民法第627条にもとづき2週間で退職でき、有期雇用であっても、心身の不調やハラスメントなどの「やむを得ない事由」があれば民法第628条により直ちに契約を解除できます。その際は、医師の診断書ややり取りの記録など、客観的な資料を用意しておくことが大切です。1回の契約期間が1年を超える場合は、労働基準法第137条により1年経過後はいつでも退職できますが、「6か月更新」「1年更新」の契約には適用されない点に注意しましょう。

また、法的に契約を即時に解除する場合と、有給休暇の消化や欠勤によって実質的に明日から出社しない状態をつくる場合とでは、仕組みが異なります。ご自身がどちらに当てはまるのかを確認したうえで、退職の進め方を選ぶことが大切です。

働いた分の給与は全額支払われ、貸与物の返却や書類の受け取りも郵送で済ませることができます。雇用形態にかかわらず、何よりも優先すべきなのは、あなたの健康と生活です。

あなたの新しい一歩を支える「退職代行リブート」

「パートだから辞められないと言われて、どうしたらいいかわからない」「店長と顔を合わせるのも、LINEを開くのもつらい」という方は、ぜひ一度「退職代行リブート」にご相談ください。

退職代行リブートは社会保険労務士が運営しており、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員の方からのご相談にも対応しています。あなたに代わって退職の意思や有給消化の希望、必要書類の送付依頼を会社へ伝達する(使者としての役割)とともに、ご自身の契約内容の確認や、退職後の健康保険・失業保険などの手続きについてのご相談もお受けしています。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。


※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の法的紛争や個別具体的な判断が必要な場合は、必要に応じて専門機関にご相談ください。心身の不調が続く場合は、医療機関へのご相談もご検討ください。

監修:社会保険労務士 福岡泰弘(登録番号:14200009)