会社を退職すると、それまで加入していた会社の健康保険から外れることになります。日本は国民皆保険の仕組みですから、退職後は自分で次の医療保険に加入し直さなければなりません。ところが、この「退職後の健康保険」は選択肢が複数あり、しかも手続きに期限があるため、退職のバタバタの中で後回しにすると損をしたり、慌てたりすることがあります。
この記事では、社会保険労務士の立場から、退職後に選べる健康保険の3つの選択肢と、それぞれのメリット・デメリット、選び方のポイントを整理して解説します。
退職後の健康保険は主に3つの選択肢がある
退職して会社の健康保険を抜けたあと、選べる医療保険は主に次の3つです。
1つ目が「健康保険の任意継続」。これは、退職後も一定期間、会社で入っていた健康保険に個人として加入し続ける制度です。2つ目が「国民健康保険」。お住まいの市区町村が運営する医療保険で、会社の健康保険にも任意継続にも入らない場合は、基本的にこれに加入することになります。3つ目が「家族の扶養に入る」。配偶者や親などが会社の健康保険に加入している場合、その被扶養者として加入する方法です。
どれを選ぶかによって、保険料の負担が大きく変わることがあります。順番に見ていきましょう。
選択肢1:健康保険の任意継続
任意継続は、退職後も最長2年間、これまで加入していた会社の健康保険に、個人の資格で加入し続けられる制度です。
メリットとして、まず、会社在職時と同じ保険給付を受けられること。そして、扶養に入っていた家族がいる場合、その家族も引き続き被扶養者として一緒に加入でき、家族分の保険料が別途かかりません。扶養家族が多い方ほど、この点は大きな利点になります。また、保険料には上限が設けられているため、在職時の給与が高かった方は、後述の国民健康保険より保険料が抑えられるケースがあります。
一方でデメリットもあります。在職中は保険料を会社と折半していましたが、任意継続では会社負担分がなくなり、全額自己負担になります。そのため、単純な保険料額としては在職時のおよそ2倍になるのが一般的です。また、任意継続では傷病手当金や出産手当金といった一部の給付は受けられません。加えて、保険料の納付が1日でも遅れると資格を失う、という厳しいルールがある点にも注意が必要です。
そして最大の注意点が、手続きの期限です。任意継続の手続きは、原則として退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。この期限を過ぎると原則として任意継続を選べなくなるため、退職前から検討しておくことが欠かせません。
選択肢2:国民健康保険
会社の健康保険にも任意継続にも入らない場合、お住まいの市区町村が運営する国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険の保険料は、基本的に前年の所得をもとに計算されます。ここが重要なポイントで、退職した年(初年度)は、前年に会社で働いて得ていた所得をもとに保険料が決まるため、退職して収入が下がっているにもかかわらず、保険料が高くなりがちです。住民税も同じく前年所得が基準になるため、退職直後は保険料と住民税の両方で負担が重く感じられることがあります。
ただし、国民健康保険には所得に応じた保険料の軽減・減免制度があります。とくに、倒産や解雇など会社都合で離職した方については、保険料が大きく軽減される制度が設けられている場合があります。退職理由や収入の状況によっては、こうした制度が使えることがあるので、市区町村の窓口で確認するとよいでしょう。
なお、国民健康保険には「扶養」という考え方がありません。家族も加入する場合は、その人数分の保険料がかかる点に注意してください。
選択肢3:家族の扶養に入る
配偶者や親など、家族が会社の健康保険に加入している場合、その被扶養者として加入する方法もあります。これがもし利用できるなら、自分自身の保険料負担はゼロになるため、経済的にはもっとも有利です。
ただし、被扶養者として認められるには、収入などの要件を満たす必要があります。とくに、退職後に失業保険(基本手当)を受給する場合、その失業保険の金額によっては扶養に入れないことがあります。失業保険は非課税ですが、扶養の収入要件を判定する際には収入として扱われることがあるためです。このあたりは加入している健康保険(家族の勤務先の健康保険組合など)の判断によって扱いが分かれるため、扶養を検討する場合は事前に確認が必要です。
どう選べばよいか:判断のポイント
どの選択肢が有利かは、一律には決まりません。「退職前の給与水準」「前年の所得」「扶養家族がいるかどうか」「退職後に失業保険を受けるか」「お住まいの自治体」といった要素によって変わります。とはいえ、おおまかな傾向として、次のように整理できます。
家族の扶養に入れる条件を満たすなら、保険料負担がゼロになるため、まずこれが選択肢になります。扶養に入れず、在職時の給与が高かった方や扶養家族が多い方は、保険料に上限があり家族分の保険料もかからない任意継続が有利になりやすい傾向があります。反対に、扶養家族がおらず、退職後の収入が大きく下がる見込みの方や、会社都合離職で軽減制度が使える方は、国民健康保険が有利になることがあります。
正確に判断するには、任意継続にした場合の保険料と、国民健康保険にした場合の保険料を、それぞれ試算して比べるのが確実です。任意継続の保険料は加入していた健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に、国民健康保険の保険料はお住まいの市区町村の窓口に問い合わせれば、金額を確認できます。
手続きは「期限」に要注意
退職後の健康保険で見落としがちなのが、手続きの期限です。とくに任意継続は、退職日の翌日から20日以内という短い期限があります。「退職してから比較して決めよう」と思っていると、あっという間に20日が過ぎてしまい、任意継続を選べなくなることがあります。
理想は、退職する前に、任意継続と国民健康保険それぞれの保険料をおおまかに試算し、どちらにするか方針を決めておくことです。そのうえで退職後すみやかに手続きをすれば、保険が途切れる空白期間も作らずに済みます。
まとめ
退職後の健康保険には、「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」という3つの選択肢があります。任意継続は保険料に上限があり扶養家族も継続できる一方、全額自己負担で20日以内の手続きが必要です。国民健康保険は所得に応じた軽減制度がある一方、退職初年度は前年所得ベースで高くなりがちです。家族の扶養に入れれば保険料はゼロですが、収入要件があり、失業保険の受給が影響することもあります。
どれが得かは人それぞれの状況によって変わるため、保険料を試算して比較したうえで、期限までに手続きすることが大切です。
退職後のお金や手続きは、健康保険以外にも失業保険や年金など多岐にわたり、それぞれに期限や要件があって、一人で調べていると不安になりがちです。退職代行リブートは社会保険労務士が運営しており、退職の意思を会社へ伝えるだけでなく、退職後の手続きについてのご相談もお受けしています。「辞めたあとの手続きが不安」という方は、お気軽にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案について結論を保証するものではありません。具体的な保険料や手続き、各種要件については、加入先の健康保険やお住まいの市区町村の窓口にてご確認ください。
監修:社会保険労務士 福岡泰弘(登録番号:14200009)
