「会社を辞めたいけれど、辞めたあとの生活費が心配」——退職を考えるとき、多くの方が気にされるのが失業保険です。とくに自己都合で退職する場合、「すぐにはもらえない」という話を聞いて不安になる方は少なくありません。
実際のところ、自己都合退職では失業保険が振り込まれるまでに一定の期間がかかります。ただし、2025年4月の法改正でこの期間が短縮され、以前よりも早く受け取れるようになりました。この記事では、社会保険労務士の立場から、失業保険がいつからもらえるのか、その仕組みと最新のルール、実際のスケジュールを整理して解説します。
そもそも「失業保険」とは
一般に「失業保険」と呼ばれているものは、正式には雇用保険の「基本手当」といいます。会社を辞めて次の仕事を探している間、生活の心配をせず求職活動に専念できるよう、一定期間お金が支給される制度です。
基本手当を受け取るには、いくつかの条件があります。代表的なものは、離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算12か月以上あること。ただし、倒産や解雇など会社都合で辞めた場合は、条件が1年間に6か月以上とゆるやかになります。そして大前提として、「働く意思と能力があり、実際に求職活動をしているのに就職できない状態」であることが求められます。すでに次の就職先が決まっている方や、しばらく働くつもりがない方は対象になりません。
「自己都合」と「会社都合」で扱いが大きく変わる
失業保険を考えるうえで、まず押さえておきたいのが、退職理由による扱いの違いです。退職理由は大きく「自己都合」と「会社都合」に分かれ、これによって給付が始まるまでの期間も、もらえる日数も変わってきます。
自分の意思で退職した場合は「自己都合退職」となり、後述する「給付制限」という待機のような期間が設けられます。一方、倒産・解雇・退職勧奨など会社側の事情で辞めざるを得なかった場合は「会社都合退職」となり、給付制限がなく、より早く・より長く受け取れる傾向があります。
退職代行を使って辞める方の多くは、この「自己都合退職」に該当します。そのため、以下では自己都合退職を前提に、いつから失業保険を受け取れるのかを見ていきます。
給付までの2つの期間:「待期期間」と「給付制限期間」
自己都合で退職した場合、失業保険を受け取るまでに、性質の異なる2つの期間を通過することになります。
1つ目が「待期期間」です。これはハローワークで求職の申し込みをして受給資格が決まった日から数えて7日間。この7日間は、自己都合・会社都合を問わず、すべての人に共通して設けられる期間で、この間は基本手当は支給されません。
2つ目が「給付制限期間」です。これは自己都合退職の方だけに設けられるもので、待期期間の7日間が終わったあと、さらに一定期間、支給が始まらない期間のことをいいます。「すぐにはもらえない」と言われるのは、主にこの給付制限期間があるためです。
【重要】2025年4月改正で給付制限が「1か月」に短縮された
ここが、この記事でもっともお伝えしたいポイントです。
2025年3月までは、自己都合退職の給付制限期間は原則として2か月とされていました。しかし、2025年4月の雇用保険制度の改正により、この給付制限期間が原則1か月に短縮されました。離職後に無給で過ごす期間を減らし、退職した方が安心して次の一歩を踏み出せるようにする、という趣旨の改正です。
インターネット上には、まだ「給付制限は2か月」と書かれた古い情報が多く残っています。しかし現在は原則1か月です。適用の基準になるのは離職日で、2025年4月1日以降に退職した方であれば、原則として給付制限は1か月になります。ハローワークで手続きした日ではなく、あくまで退職日が基準となる点に注意してください。
これにより、待期期間の7日間と合わせても、退職後おおよそ1か月半ほどで基本手当の受給が始まるようになりました。以前の2か月半程度と比べると、受給開始がかなり早まったことになります。
全員が「1か月」になるわけではない:例外に注意
給付制限が原則1か月に短縮されたとはいえ、すべての方が一律1か月になるわけではありません。いくつかの例外があります。
まず、給付制限がさらに長くなるケースです。退職日から遡って5年以内に、正当な理由のない自己都合退職が一定回数以上ある場合、今回の退職ではより長い給付制限(3か月)が適用されることがあります。これは、短期間で繰り返し退職して失業保険を受給することを抑えるためのルールです。転職を繰り返している方は、自分が該当しないか事前に確認しておくと安心です。
一方で、給付制限そのものが解除される、有利な特例もあります。2025年4月の改正では、離職期間中や離職日前の一定期間内に、自身の再就職に役立つ教育訓練などを受けた場合、給付制限が解除され、7日間の待期期間が終わればすぐに基本手当を受けられる制度が設けられました。また、正当な理由のある自己都合退職や、特定理由離職者に該当する場合も、給付制限がかからないことがあります。
このあたりは個々の事情によって判断が分かれる部分です。ご自身がどの扱いになるかは、最終的にはハローワークでの確認が必要になります。
実際の受給スケジュールの流れ
ここまでを踏まえて、自己都合退職の方が失業保険を受け取るまでの大まかな流れを整理します。
はじめに、退職後、会社から離職票が届きます。これは通常、退職後10日前後で発行・郵送されます。次に、この離職票を持って、お住まいの地域を管轄するハローワークで求職の申し込みを行い、受給資格の決定を受けます。ここが起点になります。
受給資格が決まると、まず7日間の待期期間に入ります。自己都合退職の場合は、その後に給付制限期間(原則1か月)が続きます。給付制限が明けると、指定された「認定日」にハローワークで失業の認定を受け、その後しばらくして基本手当が指定口座に振り込まれます。以降も原則として4週間ごとに認定日があり、そのたびに求職活動の実績を報告して認定を受けることで、受給が続いていきます。
なお、基本手当は「認定を受けた分を後から受け取る」仕組みのため、給付制限が明けてから実際に口座に振り込まれるまでには、さらに数日から数週間の時間差があります。「給付制限が明けた瞬間に振り込まれる」わけではない点は、資金計画を立てるうえで意識しておくとよいでしょう。
失業保険を受け取るには「離職票」が欠かせない
ここまで読んでお気づきかもしれませんが、失業保険の手続きは、会社から発行される「離職票」がなければ始められません。離職票が手元に届かないと、ハローワークでの求職申し込みそのものができず、受給開始もその分だけ遅れてしまいます。
退職の仕方によっては、会社とのやり取りがこじれて離職票の発行が遅れる、というケースも見受けられます。円満に退職し、必要な書類を確実に受け取ることは、退職後の生活を支えるうえでとても大切です。
まとめ
自己都合で退職した場合、失業保険(基本手当)は、7日間の待期期間と、原則1か月の給付制限期間を経て受給が始まります。2025年4月の改正で給付制限が2か月から1か月に短縮され、退職後おおよそ1か月半ほどで受け取れるようになりました。ただし、過去の退職回数によっては期間が長くなる場合や、教育訓練の受講などで給付制限が解除される場合もあり、最終的な扱いはハローワークでの確認が必要です。
退職後のお金や手続きは、制度が複雑なうえに改正も多く、一人で調べていると不安になりがちです。退職代行リブートは社会保険労務士が運営しており、退職の意思を会社へ伝えるだけでなく、失業保険や離職票など退職後の手続きについてのご相談もお受けしています。「辞めたあとの手続きが不安」という方は、お気軽にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案について受給の可否を保証するものではありません。具体的な手続きや適用の判断は、管轄のハローワークにてご確認ください。
監修:社会保険労務士 福岡泰弘(登録番号:14200009)
